医療レポート

【医療総合】医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!

医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報❶❷を都道府県へ報告することになりました。
❶経営状況に関する情報
❷職種別給与情報に関する情報

(※)医療法第51条第2項に該当する大規模医療法人は4ヶ月以内

報告方法は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)で報告できます。(都道府県の担当者への郵送でも報告できます。)
また、これまでの事業報告書等もG-MISで届出できます。

経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策等に活用します。
その他、分析結果は、国民への医療政策の理解のため情報提供を行います。
ただし、報告いただいた個別の医療機関の情報は公表いたしません

出典:厚生労働省「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html)

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