税務

【医療税務】住宅ローン控除の所得制限改正について

令和4年度税制改正において住宅ローン控除が改正され、所得要件が厳しくなりました。
所得要件の年間合計所得金額が、

従来:3,000万円以下(税額控除率1%)
⇒令和4年改正後2,000万円以下(税額控除率0.7%)(原則として令和4年1月1日より適用)

となりました。
本改正により住宅ローン控除の適用対象者が縮小される形となりましたが、これは令和4年以降に自宅を購入した人で年間合計所得金額2,000万円を超える場合に、所得要件を満たさず適用対象外になることを意味しています。

令和3年までに住宅ローン控除の適用を開始している人の場合は、今まで同様に所得要件が年間合計所得金額3,000万円以下となるため、令和4年以降も年間合計所得金額が3,000万円以下であれば適用対象となります。

注意すべき点は、個人事業の医療機関と異なり医療法人から役員報酬を支給されている理事長又は理事の場合は、法律によりその報酬額を変更できるタイミングが原則としてその医療法人の事業年度開始日から3ヵ月以内に限られます。役員報酬は次の事業年度開始日まで月報酬額を変動・停止することは原則としてできませんので、今後住宅ローン控除をご検討の医療関係者の方々は税務担当者へご相談ください。

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