医療経営支援

医療機器は経営強化税制、投資促進税制に基づく税制措置が受けられるでしょうか?

医療機器は減価償却資産として固定資産に計上し法定耐用年数に応じ毎年度経費化していきますが、税制措置として税額控除や特別償却の適用は認められるのでしょうか?

現在検討できる措置は3つ有り、①医療機器の特別償却制度(45条2)、②中小企業経営強化税制(租特措置法42条4)、③中小企業投資促進税制(租特措置法42条6)が該当します。

医療機器の特別償却制度(45条2)500万円以上の高度医療機器で、厚労省の指定リストに該当するものが対象です(リースは不可)。働き方改革に伴って制度の内容が新しくなっていますので、都度の確認が必要です。

中小企業経営強化税制(租特措置法42条4)は事前に経営強化法による認定を受けなければならない制度ですが、対象設備である器具備品から医療機器は除外されています

中小企業投資促進税制(租特措置法42条6)は事前認定の必要は有りませんが、そもそも器具備品は対象外で医療機器は適用が有りません

そうなると①の特別償却制度のみが対象となり、500万円を超えない医療機器は通常の減価償却しか選択の余地が無い事になります。

一方、ソフトウェアは事前認定が必要ない投資促進税制で特別償却か税額控除が使えます。経営強化税制も使えますが、事前認定が必要ない投資促進税制の方が使い勝手が良いのではないでしょうか。税額控除は適用漏れが無いようにご注意下さい。

参考:経済産業省「令和5年度税制改正(中小企業関連)」(zeisei_leaflet_r5.pdf (meti.go.jp)

医療経営支援チーム 岩本宗智

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事