医療経営支援

【介護】介護付有料老人ホームでの『食事の提供』は、消費税の非課税取引には該当しません!

介護事業所を経営される皆さまにおいては、介護事業における消費税の課税/非課税の判定には、毎回お悩みの方多いことと思います。今回は、介護付有料老人ホームの『食事の提供』等における消費税の取り扱いについてです。平成29年の国税不服審判所における裁決事例にて、問題となった事案の裁決要旨を下記にてまとめました。

○介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護)に入居する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対して行う以下のサービス


1.食事の提供及び寝具貸与等➡課税(要介護者等に対して1日3食の食事を提供するもの)
→介護保険法における『食事等の介護』には、『食事の提供』は含まれていない。
2.洗濯及びドライクリーニング➡非課税(私物洗濯物を回収し、外部に委託して行うもの)
→日常生活上の世話又は支援にあたり、特別な希望により行われる個別的な介護サービス(利用者選定介護)にはあたらないので非課税取引。
3.通院介助➡課税(要介護者等が協力医療機関以外の医療機関を受診する際に行うもの)
→日常生活上の世話又は支援にあたるものの、特別な希望により行われる個別的な介護サービス(利用者選定介護)にあたるので課税取引。

令和元年の消費税10%への引上げ、軽減税率制度の導入からもうすぐ2年を経過します。
介護を含めた社会保障費の使途として充てられている消費税も、介護事業者の経営にとっては、色々な側面で見つめなおすことが重要です。消費税の取扱い等、詳しくは担当者までお問い合わせください。
※国税不服審判所WEB裁決要旨検索システムより(平29. 4.20 高裁(諸)平28-6)

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