令和3年9月28日付で厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の対応に関する「感染防止対策の継続支援」と「コロナ患者診療に係る特例評価の拡充」の事務連絡がありました。
今回は「感染防止対策の継続支援」について掲載します。新型コロナウイルス感染症の対策についてのかかり増し経費を直接支援する補助金としており、医療・介護・障害福祉の各施設・事業所が対象となります。補助金額と対象経費は下記の通りです。
◆補助金額
医科 | 病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円上限 無床診療所(医科・歯科) 8万円上限 薬局、訪問看護事業者、助産所 6万円上限 |
介護※ | 平均的な規模の介護施設において 6万円上限 |
障害福祉※ | 平均的な規模の入所施設において 3万円上限 |
◆対象経費(共通)
令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
申請方法や補助上限詳細・対象経費内容については、今後交付要綱にて連絡があります。まずは、感染防止対策の継続に係る領収書の保存をよろしくお願い致します。
コロナワクチン接種が浸透する中で、引き続き感染対策費の増加が予想されます。感染対策費の補填として活用されてみてはいかがでしょうか。
令和3年9月28日付 厚生労働省事務連絡『「感染防止対策の継続支援」の周知について』(https://www.mhlw.go.jp/content/000836869.pdf)
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