医療経営支援

【医療税務】保険医年金と税金

保険医年金は、国民年金以外に開業医の老後保障がなかった1968年に、会員からの声にこたえて創設された日本有数の団体年金制度です。医師の方は、保険医年金に加入されている方も多いと思います。改めて税金の面から考えてみます。

保険医年金の掛金を払い込んでいる間は、課税関係は生じません。一時金もしくは年金を受給したときに生じます。
また、払込掛金は医業用の必要経費にはなりません。ただし、掛金のうち保険料に該当する部分は一般の生命保険料控除の対象となりますので、確定申告(年末調整)の際に一定額が所得から控除できます。 個人年金保険料控除は適用されません。

保険医年金を一時金として受け取った場合の税金ですが、掛金負担者が一時金として受取った場合、利息相当分が「一時所得」となり、他の医業所得などと合算して課税されます。但し、一時所得には、年間50万円の特別控除がありますので、その年度内の利息相当分の合計が50万円以内の場合は、申告しても課税されません。
保険医年金を年金として受け取ったときは、1年間に受取る年金合計額のうち、利息に相当する金額が「雑所得」となり、他の医業所得などと合算して課税されます。

参考 全国保険医団体連合会ホームページ(https://hodanren.doc-net.or.jp/

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