医療経営支援

【医療税務】永年勤続者へ記念品等を支給する

病院・診療所などの医療業界において医師や看護師の人手不足は深刻で、採用も難しい状況が続いています。経営を安定させるために人材確保は必至です。

そこで、人材の定着をはかるために、永年にわたり勤続した役員又は従業員への表彰として、その記念としての旅行や観劇等に招待し、又は記念品 (金銭を除く)を支給するのはいかがでしょうか。
次の条件を満たしたときは、福利厚生費として各年度の経費に算入することができます。

①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
③同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されますので、ご注意ください。

参考:所基通36-15、36-21~22、平元直法6-1外

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