医療レポート

【医療税務】直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度について

医療系の教育資金の確保としても利用される教育資金贈与(教育資金一括贈与)とは、直系尊属である贈与者(両親・祖父母・曾祖父母など)が、30歳未満の直系卑属である受贈者(子供・孫・ひ孫)に、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは贈与税が非課税になる特例です。

通常、その年において110万円以上の贈与には贈与税が課税されますので、最大1,500万円というのは大きな非課税枠と言えるでしょう。

今回の税制改正によって、一定の条件の見直しを行った上で、適用期限が令和5年3月31日までから令和8年3月31日まで、3年間延長されました。
※教育資金の範囲の代表例は以下をいいます。

(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
  ①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
  ②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
  (注)「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。

(2)学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
  ①役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
  ②教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  ③通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費など

※上記以外にも「贈与者が死亡した場合」や「受贈者が30歳に達した時に残額があった場合」などの個別の要件が多数ありますので、必ず事前に税務担当者へご相談をお願い致します。

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