税務

令和5年度税制改正大綱の概要

令和4年12月23日に令和5年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回は税制改正に加えて、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置についても触れられています。

Ⅰ 令和5年度税制改正

個人所得課税

〇 NISA制度の抜本的拡充・恒久化(令和6年1月~) 

非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とします。
◆一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120万円に拡充します。
◆上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とします。
一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とします。

〇 特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し

◆特定非常災害法上の特定非常災害による損失に係る雑損失及び純損失の繰越期間について、損失の程度や記帳水準に応じ、例外的に3年から5年に延長します。

資産課税

〇 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等

相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います(令和6年1月1日以後の贈与が対象)。

暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行います(令和6年1月1日以後の贈与が対象)。 

教育資金の一括贈与及び結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、教育資金は適用期限を3年、結婚・子育て資金は2年延長します(令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税・相続税が対象)。

法人課税

〇 中小企業向け

◆中小企業等の法人税の軽減税率の特例適用期限を2年延長します。

中小企業投資促進税制について、対象資産からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外するなどの見直しを行なった上、適用期限を2年延長します(所得税も同様)。

中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に、対象資産からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上、その適用期限を2年延長します(所得税も同様)。

納税環境整備

〇 電子帳簿等保存制度の見直し(令和6年1月~)

◆電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置を講じます
過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲を合理化・明確化します。

消費税(インボイス制度)

備えよう!インボイス制度~令和5年度改正編~

Ⅱ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保することを目的とし、令和6年以降の適切な時期に、法人税、所得税及びたばこ税について、以下の措置を講じます。

① 法人税
法人税額に対し、税率4~4.5%の新たな付加税を課します。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとします。

② 所得税
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税を課します。現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長します。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとします。

③ たばこ税
3円/1本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を考慮した上で、段階的に実施します。

(注)この記事は令和5年度税制改正大綱に基づき、一般的な概要の一部をまとめたものです。今後国会において記事と異なる内容が制定される可能性もあります。詳しくは財務省ホームページ等をご覧ください。

参照

財務相:税制改正の概要(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

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