税務

税金の滞納と猶予制度

税金を滞納すると…?

国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかります。また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。国税だけでなく住民税や社会保険料(法人負担分)にも同様の制度があります。
延滞税は、納期限から2か月間は「年7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合で計算され、2か月を過ぎた後は「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(同9.1%)で計算されます。

特例基準割合 とは…
各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均とし、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合です。毎年変動します。
詳しくはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

国税の猶予制度

やむを得ない事情等がある場合は、以下のような猶予制度が設けられています。

1.換価の猶予
国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。(この申請は平成27年4月以降に納期限が到来する国税について行うことができます。)
換価の猶予が認められると
①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予される
②差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えを猶予(または解除)される場合がある
③換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除される
という効果があります。

② 納税の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経過して納付すべき税額が確定した国税(修正申告書の提出によって納付すべきこととなる国税など)を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
納税の猶予が認められると
①新たな差押えや換価(売却)などの滞納分の執行を受けない
②既に差押を受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合がある   ③納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部または一部が猶予される
という効果があります。

社会保険料の滞納

社会保険料の滞納にも延滞金がかかります。社会保険料等を督促状の指定期日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、延滞金を計算します。
社会保険料の延滞金は、納期限の翌日か3か月間は「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合で計算され、3か月を過ぎた後は「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合で計算されます。

どうしても困難な場合は納付相談を!

税金に係る延滞税と社会保険料に係る延滞金とでは取り扱いも変わります。
延滞税は損金または経費にはなりませんが、延滞金は法人では損金に算入することができます個人事業では経費になりません)。
税金や社会保険料がどうしても納付できない時は、税務署や年金事務所へ納付相談へ行くことをお勧めします。

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事