税務

豪雨により被害を受けられた皆様へ【再掲】

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
災害の際の税制がありますので、是非ご確認ください。

★以下の指定地域を対象に、国税に関する申告・申請・納付等の期限を延長する措置が講じられています。(申請不要)

指定地域:人吉市、球磨郡球磨村、山江村、相良村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

指定地域以外の方でも、また令和2年7月豪雨に限らず、災害により申告・納税が困難な場合は、所轄税務署長に申請・承認を受けることで、(災害等のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で)期限の延長が受けられる措置があります。
これは、期限が経過した後でも行う事が可能なので、被災の状況が落ち着いた後、税務署へ申し出て下さい。
その他、納税猶予や予定納税の減額の措置もあります。

また、以下の特例は常設されています。

◆所得税及び復興特別所得税の軽減等(所得税)
災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告の際「所得税法」に定める雑損控除の方法か、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。

◆住宅借入金等特別控除等の特例(所得税)
災害被害で住めなくなった住宅用家屋については、居住の用に供することができなくなった年以後の残りの適用年においても、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

◆災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方(所得税)
災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の必要経費に算入することができます。

◆災害損失の繰戻しによる法人税額の還付(法人税)
災害のあった日から1年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。

◆災害による損失金の繰越(法人税・白色申告)
法人の棚卸資産・固定資産について災害により生じた損失に係る欠損金額は、白色申告を行っていても、その事業年度から10年間にわたり繰越控除できます。

◆災害損失特別勘定(法人税)
法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産・固定資産等の修繕のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を、損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合には、その災害損失特別勘定として繰り入れた金額は、当該事業年度の損金の額に算入されます。

◆簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例について(消費税、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合等)
災害等により被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受ける必要がなくなった場合には、事業者は、承認申請書(提出期限:災害等のやむを得ない理由がやんだ日から2月以内)を税務署長に提出し、承認を受けることにより、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。この特例を受けるためには、承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出する必要があります。

※り災証明書の添付又は提示
確定申告書等の提出に際し、市区町村が状況確認後に発行する「り災証明書」の添付又は提示を求められる場合があります。

詳しくはこちらの国税庁HP「災害関連情報」ページをご覧ください。

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