資産の譲渡・役務の提供等の対価たる売上代金を受け取って領収書を作成する際に、記載されている金額が5万円以上である場合には収入印紙の貼付が必要になります。印紙の貼り忘れ等により納付すべき印紙税を納付しなかった場合は、納付すべき印紙税の額の最大3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
では、医療機関が発行する領収書における収入印紙の取扱いはどうなるでしょうか。
●個人経営の医療機関
印紙税法には「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する領収書は印紙税を非課税扱いとする」という規定があるため個人経営の医科、歯科、薬局では金額にかかわらず収入印紙は不要となります。自由診療や医薬部外品等の販売に関する領収書であっても印紙は不要です。
●法人経営の医療機関
一方、法人経営の医療機関の場合は、領収書の作成者が医師等ではなく「法人」となるため収入印紙が必要となるところですが、医療法人は印紙税法の中で「医療法第39条に規定する医療法人が作成する領収書は非課税扱いとする」となっており、ほとんどの医療法人の領収書も保険診療、自由診療問わず収入印紙は不要となります。
●薬局は要注意!
薬剤師が個人経営で開業している薬局は先述の規定により収入印紙は不要となりますが、株式会社や有限会社などの法人で経営している薬局は5万円以上の領収書には収入印紙が必要となります。高額な薬剤を用いた処方などを取り扱う場合は、収入印紙の貼付有無を必ず確認しましょう。
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