医療経営支援

医療法人の病院・診療所の経営情報の報告が義務化

医療法人は、 これまでの事業報告書等とは別に、 令和5年8月以降に決算期を迎える法人から 毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内(※1)に都道府県へ 病院・診療所ごと(※2)の経営情報を報告することが義務化されます。

(※1)医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内
(※2)介護施設・事業所も令和6年4月以降、医療法人と同様に報告を義務付け予定

報告方法についてはこれまでの事業報告書等と同じく医療機関等情報支援システム(G-MIS)での報告や都道府県の担当者への郵送でも報告できます。

詳細は、厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」にてご確認ください。
参考HP:mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

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