毎年改定され続ける最低賃金。令和4年度は47都道府県で30円~33円の引上げられます。
地域別最低賃金における九州各県の改定は以下の通りです。
発効日は熊本10月1日、佐賀10月2日、大分10月5日、宮崎・鹿児島・沖縄10月6日、福岡・長崎10月8日と、異なりますのでご注意ください。
今回の改定額の全国加重平均は961円(31円の引上げ)は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となりました。過去の最低賃金を振り返ってみると、引上げ幅が徐々に大きくなっています。
政府は全国加重平均が1000円になることを目指しており、目標達成まであと39円と現実味を帯びてきました。
給与の見直しをしましょう
✅最低賃金を上回っていますか?
時間給の場合はわかりやすいですが、最低賃金は日給、月給の場合にも影響します。
1か月の平均所定労働時間数の出し方や最低賃金に含まれる手当の判断など難しい場合もあるのでご注意ください。
✅連動して割増賃金も上がります!
最低賃金の改定により給与を増額すると、残業手当として支払う割増賃金の計算基礎をとなる金額も変わります。きちんと反映されているか、固定残業代を支払っている場合も含めて確認してください。
✅雇用保険料率を変更していますか?
労働保険料の申告書を作成されたときにお気づきかと思いますが、雇用保険料率が大きく上がります。労働者負担分も変更になりますので、月々の給与計算の時の料率にご注意ください。
✅社会保険料の等級の変更はありませんか?
毎年9月は標準報酬月額の定時の改定時期でもあります。年金事務所からの決定通知書に従って等級の変更がある場合は健康保険料・介護保険料・厚生年金の徴収額を変更してください。
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