労務・研修・その他

10/1より最低賃金が改定されます

一部都道府県を除き、今年も最低賃金が改定されます。
九州は1円~3円の改定幅で、早くて令和2年10月1日より効力が発生します。
時間給の職員だけでなく固定給の職員の給与も、最低賃金を満たしているか必ず確認されてください。

情報:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)より

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