相続

生前相続対策①

平成27年に相続税の増税が行われてから、相続対策について、特に節税についての相談が増えています。
相続対策には他に遺産分割対策(いわゆる「争族対策」)、納税資金対策がありどちらも重要ですが、
今回は相続税対策(節税対策)、中でも生前贈与についてみていきたいと思います。
その他の対策については次回以降でご紹介します。

1 暦年贈与
相続税対策の大きな柱の一つが財産を減らすことです。
単純な方法ですが、贈与税の基礎控除を活用して毎年「110万円×贈与を受ける人数」を無税で相続人などに移すことができます
相続開始前3年以内の贈与財産(その相続で財産を取得した人に対するもの)は相続財産に加算するという決まりがありますので、相続人以外の人(子の配偶者や孫など)に贈与することも有効な場合があります。
また、相続財産が多く相続税の税率が高い人は基礎控除の110万円を超えて贈与し、受け取った人が贈与税の申告・納付をすることで全体として節税になる場合もあります。
相続税の試算を行い計画的に進めることが重要です。

2 相続時精算課税制度
特定の贈与者からの贈与について、全部で2,500万円までは贈与税がかからずに贈与でき(2,500万円を超える部分は20%の税率)、相続時に贈与した時の価額で相続財産に加算し、精算を行うという制度です。
値上がりする可能性の高い財産や、収益性のある財産については検討する価値があります。
一度この制度を選択した贈与者からの贈与については、暦年贈与に戻ることはできない点に注意が必要です。

3 贈与税の非課税制度
政策的な観点から、一定の要件を満たして贈与税の申告をすることで、贈与税が非課税となる制度があります。
具体的には、
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
などです。それぞれ適用期限や非課税となる金額、対象となる資金の範囲などがあります。
また、教育費、生活費などについてはその都度贈与しても贈与税が非課税となる場合もあります。

~生前相続対策②へ続く~

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