税務

備えよう!インボイス制度~応用編⑧~

インボイス制度後の免税事業者との取引では「下請法」等の違反にご注意ください!

インボイス制度の実施を契機として、免税事業者との取引条件を見直す場合には、下請法独占禁止法などのルールに違反しないようにする必要があります。

【下請法に違反する事例】
親事業者が下請事業者に対し、「報酬総額11万円」で契約を行った。
取引完了後、下請事業者がインボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明したため、下請事業者が提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の1万円の一部又は全部を支払わないことにした。

「発注者(買手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の⼀部、又は全部を⽀払わない行為」
下請法第4条第1項第3号で禁⽌されている「下請代⾦の減額」として問題になります!

取引条件の見直しは、事前に関連法規をしっかりと確認し、取引先と十分な協議を行ったうえで実施しましょう。

事例出典:『政府広報オンライン』(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html

こちらもチェック→『公正取引委員会インボイス制度関連コーナー』(https://www.jftc.go.jp/invoice/

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参考

【出典】国税庁 インボイス制度に関するQ&A(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁YouTube】https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

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