税務

備えよう!インボイス制度~応用編⑥~

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日からスタートする予定です。「実際にはどう対応したらいいの?」応用編ではそんな疑問にお答えしていきます。

Q.当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けていません。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。

A.「契約書と通帳」や「契約書と振込金受取書」など複数の書類でインボイスの要件を満たせばOK!また、一定期間の取引をまとめたインボイスでもOKです。

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
しかし、「適格請求書」として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はありません。複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

ご質問の場合には、

併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

もしくは、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできます。

なお、このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります。そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。

【参考】 令和5年9月30日以前からの契約について

令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありません。

参照:国税庁 お問い合わせの多いご質問【問13】

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参考

【出典】国税庁 インボイス制度に関するQ&A(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁YouTube】https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

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