医療経営支援

監査日と決算承認日

皆さんの決算書、監査日と決算承認日が一緒になっていませんか?

社団たる医療法人には、理事会と社員総会の開催が定款で定められている事はご存じかと思います。

社員総会は一般的に年2回、決算月と決算後2ヶ月目に開催する場合がほとんどです。

理事会は定期的な開催が定款で定められてはいませんが、理事長は理事会で職務執行状況を報告しなければなりませんので、1年で全く理事会の開催が無い、という事は取り決め上あり得ない事になります。

とは言え、先生と奥様の2名体制での常勤理事+非常勤理事2名程度が多くを占める中では、理事会を招集している一人医師医療法人はほとんど無いのが実情ではないかと思いますし、必然的に過半数の要件も満たしてしまうと思います。

念の為に整理すると…

理事会
 ・各理事(理事長)が1週間前までに招集
 ・理事長が議長
 ・委任状も含めた過半数の出席とその過半数の決議が必要

社員総会
 ・理事長が5日前までに招集
 ・議長は社員から選任
 ・委任状含めた過半数の出席とその過半数の議決が必要
 ・ただし議長は議決に入れない

ここで皆さんの決算報告書を見て頂きたいのですが、

監事の監査日と理事長の決算承認日が同一になっていませんか?

医療法では、
①法人が決算を組んで監事の監査を受け、
②理事会の承認を受けてから
③社員総会に提出・承認
となっていますので、5日前招集を考慮すると監査日と承認日が同一はあり得ない事になります。

いま一度、決算書のご確認をお願いします。


※招集 
理事会は各理事、もしくは定款で理事長が招集する旨を定めた場合は理事長が行う。
社員総会は理事長、もしくは5分の1以上の社員からの請求が有った場合。

※通知 
理事会は1週間前までが原則だが、全員の同意が有るときは招集手続き不要。
社員総会は5日前までに必ず通知が必要。

※議長
理事会は理事長。
社員総会は社員から選任。

※決議 
理事会の過半数の過半数。
社員総会は過半数の過半数、かつ議長は議決に加わる事が出来ない。

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