昨年から一向に勢いの衰える事のない新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、医療機関経営を広範に支援する診療報酬上の臨時特例措置を行う方針が昨年12月18日に開催された中医協総会にて決定されました。
具体的には、令和3年4月から9月までの期間において、新型コロナウイルス感染症に対する感染予防策を講じて行う診療に対し「初診・再診:1回当たり5点」等の加算を通常の診療報酬に上乗せ算定する事が可能となります。また、「治療の延期が困難な為に新型コロナウイルス陽性患者への治療を行う場合」は、「298点」の上乗せ加算が認められます。
まずは、要件である「新型コロナウイルス感染症に対する感染予防策」が徹底されているかをご確認下さい。
- 参照:「厚生労働省 新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取り扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000706834.pdf
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