医療経営支援

【歯科】事業用資産の売却は半期以降がお得?

厚生労働省が公表している令和3年実施の医療経済実態調査によると、歯科医院の医業収益のうち自費診療収益等の占める割合は開設者別で個人が13.5%医療法人が23.4%となっており、自費診療収益は収益力の向上や経営の安定に寄与していると考えられます。

その一方で、自費診療収益の増加に伴い注意すべき点として消費税の納税義務の発生があります。
現時点で納税義務のない免税事業者である場合、消費税の納税が必要となるのは、原則自費診療収益を中心とした課税売上高が1000万円を超過した期の翌々期ですが、期の前半6ヶ月間において、①課税売上高 及び ②給与支払額それぞれの合計額がすでに1000万円を超過している場合は、翌期から納税が必要となります(特定期間による判定)

特定期間による判定では、上記の通り①及び②が基準となりますので、個人事業での該当は稀と思われますが、医療法人は役員報酬が高額であることが多く、また車両などの事業用資産の売却により突発的に課税売上高が発生することがあるため、該当する可能性があります。売却時期によって免税期間が2期ではなく1期となりますので、事業用資産の売却にあたっては特定期間による判定も考慮が必要です

【参考】
国税庁:No.6501 納税義務の免除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
国税庁:特定期間の判定(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm

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