平成30(2018)年度税制改正において、事業承継税制(特例措置)が創設され、非上場株式の贈与税・相続税が100%猶予されることとなりました。
ただし、本税制の適用にあたっては、
1.令和5(2023)年3月31日までに特例承継計画を策定し都道府県に提出すること
2.令和9(2027)年12月31日までに贈与を実行し、または相続の開始があり、経営承継円滑化法の認定及び申告書の作成・提出を行うこと
3.その後、一定期間ごとの報告等が必要
となります。
次の項目のすべてに☑チェックが付いた場合は「特例承継計画」の提出についてご検討下さい。
〔1〕10年以内を目途に事業承継する可能性がある
〔2〕将来、相続税の発生が見込まれる
〔3〕法人の純資産価額が1億円以上である
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