個人事業として医療経営をされている医師の方は、病気・ケガ等により休業するリスクに備えるために所得補償保険に入っている方もいらっしゃるでしょう。これから所得補償保険に加入を検討されているのかもしれません。
この所得補償保険ですが、実際に休業した場合に補償として受け取る保険金は、自分の所得として課税されるのでしょうか。
この補償として受け取った保険金は、所得税法施行令第30条において、「心身の障害に起因して支払いを受ける損害保険契約及び生命保険契約にかかる保険金、損害賠償金等」は非課税であると定められたものに該当します。
そのため、非課税となる保険金のために支払った保険料は、事業所得の計算上必要経費には算入されません。つまり、所得補償保険は所得にも経費にもなりません。
節税の効果を得たい場合は、目的に適しており、かつ、節税の効果のある保険契約に切り替えることも選択肢の一つです。
医療法人の場合は、この限りではありませんので、税理士事務所に個別にご相談ください。
参考:所得税法第9条、所得税施行令第30条
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