医療経営支援

【医療税務】監事の人選と報酬

医療法人設立の際に、監事の人選について悩む医療法人が多いようです。
医療法人には、監事を1名以上設置することが義務付けられています。
監事は、医療法人の理事会に出席し、医療法人の業務や財産状況について監査等を行い(医療法第46条の8)、決算ごとの監査報告書に署名します。
監事は、当該医療法人の理事や職員を兼ねることはできません(医療法第46条の5第8項)。

以前は顧問の税理士や弁護士が引き受ける場合が多かったのですが、医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員も不適切とされていますので、顧問税理士や顧問弁護士も不適切であると指導をされます。
そのため、最近では知り合いの医師に頼むケース、顧問でない税理士や経営コンサルタントに依頼するケースが増えました。

第三者に依頼する場合、毎月監事の報酬を支払うこともあります。この場合、他の理事と同じように定期同額給与に該当するようにしましょう。

医療法人が監事への報酬を年1回、監事監査報告時に支払っている場合もあります。監事への報酬の支払いが年1回である場合は、定期同額給与に該当しないため、役員報酬の損金算入を行うには事前確定届出給与の届出の提出が必要と思いがちです。しかし、医療法人は法人税法上、「同族会社」に該当しないため、税務署への届出の提出は不要です
ただし、監事へ報酬を支払う時は、その旨を理事会で決議し議事録を残しておくようにしましょう

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事