2022年4月より介護保険サービス事業所を対象に行政が実施する「実施指導」の名称が「運営指導」に変更され(下記)、運営指導マニュアルが改正されています。
今回の運営指導マニュアルを読み解いていくと、以下のような「介護保険の記録の重要性」も改めて再認識されており、自治体によっては5年間保存義務があります。(制度上2年間)
(例)●従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録
●利用者に対するサービス提供記録(計画・サービス内容・苦情内容・事故記録等)
各自治体では、コロナ禍状況を踏まえ、オンライン会議システム等を利用した指導も実施されています。各自治体のWEBより指導資料等(手引書)をダウンロードされ、職員研修等で周知徹底を行い、介護給付サービスの質の確保と保険給付の適正化を推進してください。
参照:厚生労働省WEB/福祉・介護/介護保険施設等運営指導マニュアルについて(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html)
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