熊本県のホームページにおいて、1月31日付で補助金事業概要・交付要件・提出書類等が公表されておりますが、要件について悩まれている事業所が多いようです。主な質問内容と回答について下記致しますが、賃金改善を開始するにあたっての不明点などは、コールセンターに問い合わせください。送付されておりますQ&Aもご参照ください(1月31日時点)。
【賃金改善について】
(問)令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
➡(答)毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではないため、令和4年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。ただし、賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
【ベースアップについて】
(問)「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
➡(答) 決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情により支給される手当 (通勤手当、扶養手当等)
<問い合わせ先>
厚生労働省老健局 介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
TEL 03―6812-7835
※平日の午前9時半~午後5時半まで
3月より賃金改善を開始する場合『賃金改善開始の報告書(様式1)』を3月31日迄ご提出ください。
提出方法:メール 【熊本県提出先】➡shisetsu-houkoku@pref.kumamoto.lg.jp
出典:熊本県ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/123899.html
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