医療経営支援

【調剤薬局】医薬品の安定供給の為の診療報酬上の特例措置

厚生労働省は、令和4年12月23日の中央社会保険医療協議会答申を踏まえ、昨今の医薬品の出荷調整等の影響から代替となる医薬品確保等の日常的追加業務が増大していることに対処する為、患者への薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置を設けました。この特例措置は、令和5年4月~12月まで(9ヶ月間)時限的に適用されます。具体的な内容は以下のとおりです。令和5年1月31日付けで、各機関へ事務連絡がなされておりますので、改正の概要等について周知いただきますよう宜しくお願い致します。

厚生労働省WEB令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等についてより(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html

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