医療経営支援

【医療税務】年の途中で開業した医療機関における償却資産税の申告

①償却資産税の対象資産とは
償却資産税の対象となる「償却資産」とは、その年の1月1日現在所有する土地や家屋以外の「事業の用に供している資産」が対象となります。具体的には事業の用に供している構築物医療機器器具備品等が該当し、医療用車両、パソコンソフトのような無形固定資産は、土地・家屋と同様に対象外です。また、電気設備や給排水設備等のいわゆる建築設備は家屋と一体として評価されるためこちらも対象外になります。
しかし、注意点として、ビルの一室を借りて診療所を開設しているような場合に、ビルの賃借人が負担した建築設備、内装や造作に係る工事費用は賃借人が「償却資産」として申告することになります。

②申告が必要な対象期間の判定
年の途中で開業した場合の適用ですが、2021年2月に開業した場合と2021年12月に開業した場合では、どちらも適用判定基準は2022年1月1日現在所有する償却資産が対象となりますので、取扱いは同じになります。
従って、2021年中に開業した医療機関は2022年1月31日までに「償却資産税申告書」をその医療機関のある市町村へ原則として提出する必要があります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は免税点以下として課税されません。

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