令和2年度第3次補正予算による『医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援』が行われることになりました
既に第2次補正予算による支援の補助を受けた医療機関も対象となります
▼ 経費の対象期間
令和2年12月15日から令和3年3月31日まで
▼ 第2次補正予算に基づく感染拡大防止等支援事業と異なる点
感染拡大防止対策に関する費用だけではなく、診療体制の確保等に要する費用について幅広く対象となります
~ 対象になる経費の例 ~
- 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
- 日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬を請求できるもの以外
- 換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
- 水道光熱費、燃料費
- 電話料、インターネット接続等の通信費
- 休業補償保険等の保険料
- 受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
- 受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
- 日常診療に要する検査外注費 ※直接診療報酬等を請求できるもの以外
- 既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
- 既存の診療スペースに係る家賃
- 既存の医療機器・事務機器のリース料
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象になりません
また申請先は都道府県ではなく、厚生労働省へ書面での郵送となります
▼申請期限
令和3年2月28 日(当日消印有効)
令和2年度事業の申請期限に間に合わない場合は、令和3年度に実施予定です。
参考:厚生省HP「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
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