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【医療税務】青色事業専従者給与の変更

令和2年分の確定申告の時期になりました。個人事業の医療機関の収益や所得が明らかになる時期です。前年の経営を振り返る方もいらっしゃるでしょう。青色専従者の給与も見直す機会でもあります。
青色事業専従者給与の金額については、一度決めたら変更ができないということはありません。年の途中で変更することもできます。
青色事業専従者給与は、「届出書」に記載されている方法および金額により給与が支払われることが求められます。青色事業専従者に対する賞与も同じです。
「届出書」には、専従者に支払う給与額や賞与額、仕事内容などを記載しますが、経費として認められるのはその仕事の内容などから相当と認められる金額の範囲内です。
「届出書」に記載した給与額を超えて増額する場合には、変更内容や理由などを記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
提出期限については「遅滞なく」と定められていますが、増額後の給与を最初に支給する日までには提出しておいた方が良いでしょう。
変更届出書の提出がないまま増額した給与を支給した場合、増額分が経費として認められない可能性がありますので注意してください。

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