医療経営支援

【医療税務】「新型コロナウイルス対策」で受け取った、医療系給付金等の税務

新型コロナ支援で、さまざまな給付金・助成金が支給されました。

ところでこの給付金等を受け取った場合、法人税申告・個人確定申告の対象になるのでしょうか?

税金の対象になるもの

▼持続化給付金

収入が半減した法人・個人事業主、その他に対して支給される。受給限度額 法人200万円 個人事業主100万円

収入(売上)減少の補償の意味合いがあるため課税

▼雇用調整助成金

売上が減少し、「事業活動の縮小」(=従業員を休業等させる)を余儀なくされた場合、雇用を維持する目的で、引き続き給与(休業手当)を支払った雇用主に対し支給される

賃金などの支出(経費)の補填の意味合いがあるため課税

▼休業協力金

都道府県の休業要請に応じた事業者に支給される

収入(売上)減少の補償の意味合いがあるため課税

▼医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対し、感染拡大防止対策や診療体制確保等に対する費用を補助する

感染防止のための支出(経費)の補填の意味合いがあるため課税

税金対象外のもの

▼新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応する医療従事者・職員に対し給付される慰労金。各条件に応じて20万円・10万円・5万円

⇒受け取った医療従事者は所得税非課実務的には、医療機関等が代理申請・受領し医療従事者等に支給するため、一時的に受領した法人も法人税非課税「預り金」扱いになります。

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事