税務

財産債務調書の提出

「財産債務調書」の提出が、平成27年度より必要になりました。これは、一定の基準を満たす方が、どんな財産や債務をどれくらい持っているのか、税務署へ報告する制度です。

◆どんな人が提出しなければならないの?
所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年の総所得金額などが2千万円 を超えかつその年の12月31日時点で3億円以上の財産、または1億円以上有価証券等*を保有している方
*「国外転出特例対象財産」のこと。有価証券等や未決済信用取引等、未決済デリバティブ取引などにかかる権利を指します。

◆提出するとどんなメリットがあるの?
期限内に財産債務調書を提出した場合、財産債務調書に記載がある財産債務に関して所得税や相続税の申告もれが生じても、過少申告加算税及び無申告加算税が5%軽減されます。

◆提出しないとどんなデメリットがあるの?
財産債務調書を期限後に提出した場合、または期限内に提出した場合でも記載すべき財産債務を記載しなかった場合に、記載しなかった財産について所得税の申告もれが生じたときは、過少申告加算税及び無申告加算税が5%加重されます。
※加重措置は、相続税及び死亡した方の所得税等についての適用はありません。

◆どんなことを記載するの?
提出者の氏名・住所、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額。
※財産及び債務に関する事項については、種類別、用途別(事業用か一般用か)、所在別に記載する必要があります。

◆提出期限
その年の翌年3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

※国外財産調書とは異なり、財産債務調書の提出をしなかった場合の罰則はありません。しかし、提出対象者である場合、提出は任意ではなく義務です。

 ※譲渡所得や相続税等の申告もれが生じた場合、財産債務調書にその財産債務の記載があるかどうかによって、過少申告加算税等の特例措置の内容が異なります。

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