医療法人が支出する交際費は、原則として損金不算入ですが、損金不算入額の計算に当たっては、一定の措置が設けられています。持分の定めのある医療法人と持分の定めのない医療法人では、損金算入枠の考え方が違いますので個別に説明します。
まず、持分の定めのある医療法人(平成19年4月以前に設立の経過措置型医療法人)では、資本金または出資の金額が1億円以下の法人については、支出交際費等のうち800万円以下の部分、もしくは、飲食に要する費用の50%に相当する金額は、損金として控除が認められています。
次に、持分の定めのない医療法人のように、資本金または出資を有しない法人は、期末貸借対照表に計上された金額に基づき次の算式により計算した金額により資本金1億円以下か否かを判定します。
(期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益(または+当期欠損金))×60%
持分なし医療法人において内部留保が多くなると(約1億6千万円)、交際費課税における800万円の控除が無くなってしまい、経費で落とせる交際費が大幅に減少してしまう可能性があるため注意が必要です。
参照:国税庁『No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算』
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm)
※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。