新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
申請期間は2022年1月31日~5月31日です。
*給付対象*
次の①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(下記参照)
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の任意
の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
※新型コロナウイルス感染症の影響※
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
!!新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合などは、給付要件を満たしません!!
○通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している
○売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している
○要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している
*給付額*
中小法人等→上限最大250万円 個人事業者等→上限最大50万円が支給されます。
給付額→基準期間※の売上高-対象月の売上高×5
※2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間 (基準月を含む期間であること)
*事前確認*
事業復活支援金の申請には、原則として登録確認機関の事前確認が必要です。
関与先の方につきましては、弊社で対応しております。
申請を検討されている場合は担当者へご相談ください。
!注意事項!
これまでの給付金、支援金等において不正受給が問題となっているため、要件の確認や申請書類の保存義務などが厳格に運用されると考えられます。
申請の際は、自らが要件を満たしているか、パンフレットや経済産業省ホームページなどで十分に確認するようお願いいたします。
出典・詳細はこちら→事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
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