税務

令和4年度税制改正大綱の概要

令和4年度税制改正大綱は令和3年12月10日に公表され、24日に閣議決定されました。今回は主な改正点について、速報としてお伝えします。

個人所得課税

〇住宅ローン控除制度の見直し

・住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、借入限度額の上乗せを行います。
・控除率を0.7%とするとともに、所得要件を2,000万円以下とします。
・新築住宅等について控除期間を13年とするほか、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

資産課税

〇住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

・格差の固定化防止等の観点を踏まえ、対象家屋の要件や限度額を見直した上で、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長します。

法人課税

〇積極的な賃上げ等を促すための措置(中小企業)

・雇用者全体の給与を前年度比1.5%以上増加させた場合に給与増加額の15%の税額控除を行うとともに、上乗せ措置として雇用者全体の給与を前年度比2.5%以上増加させた場合に給与増加額の30%を税額控除(かつ、教育訓練費10%以上増加で最大40%の税額控除など)できる制度とします。

〇少額(10万円未満)の減価償却資産及び一括償却資産の損金算入制度の見直し

・少額の減価償却資産及び一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外します。(所得税についても同様。)

〇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

・中小企業が取得する30万円未満の少額設備投資について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、適用期限を2年延長します。(所得税についても同様。)

納税環境整備

〇記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応

・記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税等の加重措置を整備します。
・証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置を創設します。

(注)この記事は令和4年度税制改正大綱の概要であり、異なる内容の改正がされる場合もあります。詳しくは財務省ホームページなどをご覧ください。

財務省:税制改正の概要(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

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