非営利系

非営利系団体が選択する法人② 一般社団・財団法人とは

◇概要

一般法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される、登記のみで設立できる法人です。

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応することを目的とした平成20年の制度改革により設立できるようになった法人で、当初は非営利系事業が多かったのですが、現在ではその設立の容易さから株式会社等と変わらない事業を行っている法人も多くみられます。

要件を満たし認定を受けることで公益社団・財団法人に移行できます。

◇一般社団法人と一般財団法人が存在します

【一般社団法人】2名以上の社員及び1名以上の理事が必要
【一般財団法人】3名以上の理事、3名以上の評議員、1名以上の監事、及び300万円以上の財産(純資産)が必要
※上記は設立・存続のための要件です。

◇一般社団・財団法人は非営利型法人と非営利型法人以外が存在します

「非営利型法人とは」参照
「要注意!非営利型の一般社団・財団法人の要件」参照

非営利型の場合は「③各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること」の要件を満たすため、3名以上の理事が必要です。

◇一般社団・財団法人と各種税金

一般社団・財団法人
(非営利型)
一般社団・財団法人
(非営利型以外)
法人税法人税法上の収益事業にのみ
課税されます
すべての所得に課税されます
都道府県及び市町村の
法人税均等割り
収益事業を行っていない場合は
管轄の都道府県、市町村によって
減免申請が可能な場合があります
納付義務があります
法人税の
みなし寄付金制度
対象外対象外
利子・配当の所得税課税されます課税されます
消費税消費税法の要件により判定されます消費税法の要件により判定されます

◇寄付金税制について

一般社団・財団法人
(非営利型)
一般社団・財団法人
(非営利型以外)
個人が寄附した場合の
税制優遇
所得控除対象外対象外
個人が寄附した場合の
税制優遇
所得税額控除対象外対象外
個人から寄附を受けた
場合の税制優遇
所得税
(譲渡所得)
非課税の場合あり※課税されます
個人から寄附を受けた
場合の税制優遇
相続税課税されます課税されます
法人が寄付した場合の
税制優遇
損金算入に係る
別枠措置
対象外対象外
※当該寄附が一定の要件を満たすものとして、別途、国税庁長官の承認を受けることが必要です

◇設立手続き

設立者数等の要件を満たし、定款やその他必要書類と法務局に提出し登記することで設立できます。非営利型で設立する場合は定款作成等に注意が必要ですが、自力でも比較的簡単に設立できます。

【設立にかかる期間】不備がなければ2~3週間
【拠出金】社団は0円から、財団は最低300万円
【登記時の法定費用】定款認証手数料(公証役場)5万円、登録免許税(法務局)6万円

※条件によって異なる場合があります

◇外部からの監督・指導

新規設立の一般社団・財団法人は行政からの監督・指導は行われません。
報告書等の提出等もありません。

※公益目的支出計画を実施中の一般社団・財団法人は規定の報告等の義務があります。
※補助金事業や受託事業といった一定の報告義務を伴う事業を行う場合は事業ごとにご判断ください。

◇その他、選択時に注意すべき事項

融資や補助金、助成金、各種支援事業の対象法人として、一般社団・財団法人は非営利型かそうでないかを問わず除外される場合があります。
設立目的やその後の事業展開をしっかり考えて選択しましょう。

◇もっと詳しく知るには

法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html)へ

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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