非営利系

非営利系団体が選択する法人④ 特定非営利活動法人(NPO法人)とは

◇概要

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、所轄庁の認可を受けることにより設立できる法人です。
平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法に規定され、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としています。
一定の基準を満たすことで認定NPO法人になることができます。

◇特定非営利活動法人の要件

以下の8つの要件を設立時以降満たしている必要があります。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること

◇特定非営利活動法人の非営利型としての要件

また、「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない(特定非営利活動促進法第21条)」という役員の親族等の排除に関する規定があります。
この役員とは理事及び監事のことを指し、
・理事(監事)の総数が5名以下であれば理事における親族関係にあるものがいてはならない
・理事(監事)総数が6名以上であれば理事における親族関係にあるものが1名までは認められる ということになります。

◇特定非営利活動促進法と各種税金

特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法人税法上の収益事業にのみ課税されます。
都道府県及び市町村の法人税均等割り収益事業を行っていない場合は管轄都道府県、市町村によって減免申請が可能な場合があります
法人税のみなし寄付金制度対象外
利子・配当の所得税課税
消費税消費税法の要件により判定されます

◇設立手続き

定款や役員・社員の名簿、事業計画や活動予算書といった書類を作成し、所轄庁に提出して認証を受ける必要があります。同時に、提出された書類の一部は、受理された日から2週間公衆の縦覧も行われます。
申請から3か月以内に審査が行われて認証が下りたら、その後設立登記を行いますので、提出から設立まで3~4か月かかることになります。
所轄庁から委託を受けた機関(熊本ではパレアやあいぽーと)で設立手続きに関する相談が可能です。
【設立にかかる期間】3~4か月
【拠出金】なし
【登記時の法定費用】定款認証手数料(公証役場)及び登録免許税(法務局) 不要

◇外部からの監督・指導

原則として主たる事務所が所在する都道府県知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は当該指定都市の長)が所轄庁となり、監督を行います。
事業報告、各種変更認定申請、変更の届出、立入検査など、適正な運営が行われているか、監督されます。

◇その他、選択時に注意すべき事項

特定非営利活動法人は認知度が高まっており特定非営利活動法人向けの補助金や支援制度も存在します。
社員の確保や設立手続きに時間がかかるため、計画的に設立しましょう。

◇もっと詳しく知るには

内閣府NPOホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki)へ

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