取引相場のない株式は、中小企業庁ホームーページにおいて「全国の各証券取引所に上場されている株式及び気配相場等のある株式以外の株式をいいます。代表的なものは、『自社の株式』で、相続・事業承継にあたって重要な要素となるものです。」と説明されています。取引相場のない株式は、社歴が長く、また業績の良い会社ほど評価が高くなる傾向があり、相続税などの負担が重くなります。また、相続によって複数の相続人に分散する場合があり、事業承継対策が重要になってきます。
今回は、相続・事業承継対策のはじめの一歩となる取引相場のない株式の相続税評価額の計算方法について、簡単にご紹介したいと思います。
1)原則的評価方式
同族株主等は原則的評価方式で評価します。同族株主等に該当するかの判定方法は株主構成により細かく区分されていますが、株式所有の目的が会社の経営権と財産を所有することにある株主と考えることができます。原則的評価方式には会社の規模などにより①類似業種比準方式と②純資産価額方式、さらに①と②の併用方式があります。
①類似業種比準方式
主に相続税評価額の計算上大会社と判定された会社の株式評価に適用される方式です。従業員数、総資産規模や売上規模が上場企業等に匹敵すると考えられる会社について、上場企業等の類似業種の平均株価に比準して計算します。
②純資産価額方式
主に小会社と判定された会社の株式評価に適用される方式です。総資産の価額から負債の金額と評価差額に対する法人税額等相当額を引いた金額(純資産価額)を、課税時期の発行済み株式数で割って計算します。総資産の価額は原則として課税時期における相続税評価額により算定します。
2)特例的評価方式
同族株主等以外の株主は、特例的評価方式である配当還元方式で評価します。同族株主等以外の株主の株式所有の目的が出資に対する配当にあると考えられるため、このような方法で評価します。過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めようとする方式です。
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