相続

相続税の申告期限内に遺産の分割が調わない場合

相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内ですが、10ヶ月以内に遺産の分割が調わない場合も多々あります。
その場合、未分割の場合の申告書を期限内に提出し、一度納税します。その後分割が決まってから修正申告または更正の請求を行います。

申告・納税

相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議がまとまらなかったときは、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合により取得したものとして、相続財産の価額及び債務の金額を計算し、相続税の申告をすることになります。

適用できなくなる特例に注意!

申告時に分割されていない財産については、いくつかの相続税の特例(優遇措置)が受けられません。
主なものは以下の3つです。
  ① 配偶者の税額軽減
  ② 小規模宅地等の特例
  ③ 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
①、②については、当初の申告書の提出時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより、申告期限後3年以内に分割された場合は特例を適用することができます。また、3年以内に分割ができなかったときでも一定の手続きを行うことで特例が適用できる場合があります。

分割後の手続き

当初の申告後、未分割の財産が分割されたことにより、相続税額が増加した場合は修正申告を、減少した場合は更正の請求を、また新たに申告義務が発生した場合は期限後申告を行うことになります。

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