
最近医療法人の解散手続きが弊社でも増加しています。ご承知の通り医療法人の解散は一般法人とは違い行政認可が必要な場合が有りますが、では具体的に医療法人の解散日はいつになるでしょうか? 社員総会の決議日? 認可書の日付? それとも?
解散の認可申請には社員総会の議事録を添付しますが、議事録には具体的解散日の記載をする事は無く解散をする議案と清算人就任の議案が一般的です。そうなると認可が下りた日が解散日ではないかと思いがちですが、医療法人の解散日は認可書が到着した日(届いた日)になります。
これは民法第97条第1項の到達主義によるもので、認可書の記載期日はあくまでも行政機関内での決済日に過ぎず外部相手に届いて初めて法的効力が発生するという原則が有る為です。そのため月末日が解散日になる事は稀な事になり、行政の手続き次第で月の途中日が解散日になる事が生じます。法人の決算申告は年度期首から解散日(月の途中日)までを1事業年度として解散確定申告を行い、解散日の翌日から早ければ残余財産の確定日までを1事業年度として清算結了確定申告を行う事になります。
では残余財産の確定日とはいつでしょうか? 解散日以降に資産を換金化して債務を清算しますが、最終的に清算も終了し分配可能な財産が確定した日が残余財産の確定日となります。それから出資金の返還や残余財産の分配を行う事になりますが、残余財産の分配には所得税の源泉徴収と、清算結了確定申告の期限は残余財産の確定日から1ヶ月以内となっていますのでスケジュールにご注意下さい。
医療経営支援チーム
岩本宗智