厚生労働省の「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度」について、検討はお済みでしょうか。
この制度は、「持分あり医療法人」が「持分の定めのない医療法人」へ移行する際に、一定の要件を満たして認定を受けることで、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
もともと認定期限は令和8年12月31日までとされていましたが、令和8年度税制改正により、いわゆる「運営に関する要件」の一部見直しが行われたうえで、認定期限が3年間延長され、令和11年12月31日までとなりました。
厚生労働省によれば、「持分なし医療法人」への移行は着実に進んでいる一方で、現在もなお多くの「持分あり医療法人」が存在しており、さらなる移行促進が必要とされています。令和7年3月末現在の認定実績は、病院631件、診療所511件、合計1,142件です。
弊社におきましても、これまでに8件(病院2件、診療所5件、老健1件)の申請認定支援実績がございます。今回の期限延長により、従前より余裕をもって検討・申請を進めていただけるようになりましたが、今後再度延長されるとは限りません。検討から認定申請までには相応の準備期間を要しますので、この機会に制度活用をご検討いただければと思います。

なお、認定を受けた後は、認定の日から5年以内に「持分なし医療法人」へ移行する必要があります。また、移行後は要件の維持および運営状況の報告を6年間行う必要があります。手続をご検討の際は、これらの期限にも十分ご留意ください。
制度の詳細につきましては、弊社担当者よりご説明いたします。また、事前調査から移行計画認定申請まで、弊社医療経営支援チームが担当者と連携してご支援いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【参照】
厚生労働省WEB
「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人)」
「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の概要資料(セミナー資料)」
医療経営支援チーム 岩岡修一郎