認定期限は令和8年12月31日までの措置であるところ、更に3年延長される予定です。
(※税制の優遇措置の延長については、令和8年度税制改正要望事項とされる予定。)
認定医療法人制度による税制優遇措置は、令和5年9月末で期限を迎える予定でしたが、令和5年度税制改正により、一部認定要件を緩和したうえで期限が3年間延長となり、現行では令和8年12月末まで認定を受けることができます。
この延長された期限まであと1年半近くになりましたが、厚生労働省は、『持分なし』への移行は着実に進んでいるものの、現状でも多くの『持分なし医療法人』が存在する(約36,000法人)ことから、さらに移行を促進する必要があるとして、令和6年11月28日開催の社会保障審議会医療部会にて適用期間を3年間延長する方針が示され了承されました。
弊社では現在までに、6件(病院2件・診療所3件・老健1件)の申請認定実績があります。これまでの期限延長等で、ゆとりを持って移行計画を申請することができるようになりましたので、この機会に制度利用をご検討ください。
認定後は、認定の日から5年以内の期限内に移行し、移行後は要件の維持と運営状況の報告を6年間行う必要があります。
検討や手続をされる場合は、この期限にご留意ください。

厚生労働省WEB>持分なし医療法人への移行促進策(延長・拡充)のご案内について(パンフレット)より
認定要件(主なもの)
① 移行計画が社員総会において議決されたものであること
② 出資者の十分な理解と検討のもとに移行計画が作成され、持分の放棄の見込みが確実と判断されること等、移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと
③ 移行計画に記載された移行期限が5年を超えないものであること
④ 運営に関する要件(役員報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること、法人関係者に対して特別の利益を与えないこと等 8要件)を満たすこと
※ 運営に関する要件は、持分なし医療法人へ移行後6年間 満たしていなければなりません

厚生労働省WEB>持分なし医療法人への移行促進策(延長・拡充)のご案内について(パンフレット)より
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