税務

「寄附金」と「企業版ふるさと納税」

企業活動を行う上で、社会貢献という言葉をよく聞きます。ひとことで社会貢献といっても、その活動内容は多岐にわたると思います。今回はその中で「寄附金」と「企業版ふるさと納税」についてご紹介します。

寄附金

義援金というかたちで、日本赤十字社などを通して被災地の方々の生活を支援するため寄附を実施する方も多くいらっしゃいます。個人でも企業でも、寄附を通じて社会貢献をしているといえます。
企業が義援金などの寄附をした場合、「指定寄附金(公益法人等に対する寄附金で、一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したもの)」として、原則支出した金額の全額が損金(経費)となります。

例)日本赤十字社 令和6年度能登半島地震災害義援金(石川県、富山県)
こちらの義援金は法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

企業版ふるさと納税

「企業版ふるさと納税」とは、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、最大で寄附額の9割が軽減される仕組みです。

※制度上の注意点
 ・軽減額には法人の所得に応じた上限額があります。
 ・一回当たり10万円以上の寄附が対象になります。
 ・寄附の見返りとして返礼品や経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

能登半島地震の被害に遭った石川県では、被災者支援、復旧・復興のための企業版ふるさと納税を受け付けています。

それぞれ、法人税等の計算過程で取り扱いが異なりますので、寄附の目的、寄附の金額に応じて一度、検証してみることも企業にとっては必要なことではないでしょうか。

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