医療機関が従業員に対して負担する福利厚生費にはさまざまな種類があります。
事業所が負担した健康診断費を福利厚生費とするためには、次の2点の要件を満たす必要があります。
❶健康診断の費用負担はすべての従業員が対象であること
❷費用が社会通念上妥当な金額であること
たとえば、役職者以上のみを対象として健康診断の費用を負担した場合は、福利厚生費として認められる可能性は低いでしょう。また、社員の家族を対象に健康診断を行う場合の費用も同様です。さらに、何十万円もするような高額な人間ドッグを受けた場合も認められません。受診する医療機関によって健康診断の費用は異なりますが、一般的な金額で実施されているものであることが必要です。
健康診断を通じて従業員の心身の安全・健康を守ることは、医療機関の健全な運営につながり、職場価値の向上にも寄与しますので、従業員が健康で安全に働ける環境づくりとして上記福利厚生を考えて見られてはいかがでしょうか?
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