医療経営支援

【医療税務】社員旅行の費用

2020年1月から続いてきたコロナ禍でしたが、新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」に移行となりました。コロナ感染の影響で長らく旅行等が避けられておりましたが、この移行を受けて今後はしばらく中止していた社員旅行や合宿・研修旅行を人材募集・人材確保の観点から復活させる医療機関もあるかと思います。

こうしたなかで、医療機関が福利厚生として社員旅行等の費用を負担して経費にする場合には税制面で注意が必要です。もし、医療機関の福利厚生費と認められないときは、その経済的利益を受けた従業員に「所得税」が課税されることとなります。

以下の具体的な要件を満たした場合は、福利厚生費として各年度の経費に算入することができます。
1.旅行期間が4泊5日以内であること(海外の場合は現地での滞在が4泊5日以内)
2.旅行参加者が全体の人数の50%以上であること
3.会社負担が社会通念上一般的であること(これまでの判例では10万円未満であれば認められる可能性が高いです)

参考 所基通36-30、36-50、37-17~19、昭63直法6-9外

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