「医療用機器等の特別償却制度」について、医療用機器の対象の見直しが行われた上で、当該制度の適用期限が令和5年4月1日から2年間延長されました。
制度の内容として下記3点があげられます。
❶高額な医療用機器に係る特別償却
対象:取得価額500万円以上の未使用で特定の医療用機器
特別償却の割合:取得価額の12%
❷医師・医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却
対象:医療勤務環境改善支援センターの助言より取得した30万円以上の器具・備品、ソフトウェア
特別償却の割合:取得価額の15%
❸地域医療構想の実現に資する病院用等の建物、建物附属設備の特別償却
対象:病床の再編のために都道府県の確認を受けた建物・建物附属設備
特別償却の割合:取得価額の8%
上記3点は医療機関の設備投資を促進する税制とされていますので、ご検討頂く際は税務担当者へご相談をお願い致します。
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