最近の様々な価格高騰の影響で、高齢者施設でも運営コストの上昇が課題になっており、料金の引上げを検討中の施設や、実際に値上げに踏み切った施設もあるようです。
値上げを検討する項目として食費が挙げられますが、食費に関しては令和元年10月より導入された消費税の軽減税率制度により、以下の金額基準が設けられています。
出典:厚生労働省老健局 事務連絡別紙2 有料老人ホームにおける制度の概要と関係法令より
値上げを実施することで1食あたり640円を超えたり、1日の食費の累計額が1,920円を超える場合は消費税の標準税率10%適用となり、入居者の皆様への通知や徴収金額の改正等が必要となります。以上を踏まえ、食費を改定する場合には十分ご注意ください。
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