新型コロナウィルスの感染拡大により社会活動が制限されてきたため、担当先への税務調査のない期間が続いておりましたが、約3年ぶりに歯科医院の調査に立ち会う機会がありました。
まだ感染拡大に歯止めがかからない状況下ではあったため実地調査は短期間でしたが、全体的な流れのうち、歯科医院特有の収入である「撤去冠の売却」について重点的に確認を受けました。撤去冠の売却自体は決して新しい調査項目ではありませんが、あらためて税務調査官の調査手法についてお知らせしたいと思います。
・税務署は歯科医院が所在する地域において、買取実績のある業者に関する情報を収集している
・帳簿を確認し、上記のうち調査先の歯科医院と取引のある業者だけでなく、帳簿に記載のない業者に対しても取引実績について照会を行うことで、計上漏れがないかを確認する
撤去冠自体は治療の過程で発生する副産物であり仕入を伴わないため、その保有量や価値を把握することは困難ですが、上記のように売却を行うことによって把握が可能となります。売却代金は銀行振込が一般的ですが、現金取引や運用目的の保管サービスなどもありますので、思わぬ形で売却収入の計上漏れとならないようにご注意下さい。
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