医療経営支援

検討はお済みですか? 「持分の定めのない医療法人」への移行計画認定制度(認定期限は、令和5年9月末です!)

いわゆる持分なし医療法人への移行に際して、認定医療法人制度を活用することで税制優遇措置や低利融資が受けられます。この制度は令和2年度税制改正で3年間延長となり、また認定期限も医療法の改正により3年間延長され令和5年9月末までとなっています。
この延長された期限まであと1年近くになりました。
ゆとりを持って数か月前迄に移行計画を厚生労働省に申請し、この日までに認定を受けなければなりません。また、認定医療法人は、運営の適正性要件等、申請時までに一定の認定要件等を満たさなければなりません
認定後は、認定の日から3年以内の期限内に移行し、移行後は要件の維持と運営状況の報告を6年間行う必要があります。検討や手続をされる場合は、この期限にご留意ください。

認定要件(主なもの)

①移行計画が社員総会において議決されたものであること
②出資者の十分な理解と検討のもとに移行計画が作成され、持分の放棄の見込みが確実と判断されること等、移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと
③移行計画に記載された移行期限が3年を超えないものであること
④運営に関する要件(役員報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること、法人関係者に対して特別の利益を与えないこと等8要件)を満たすこと
※運営に関する要件は、持分なし医療法人へ移行後6年間満たしていなければなりません

図・内容の出典:厚生労働省WEB>持分なし医療法人への移行促進策(延長・拡充)のご案内について(パンフレット)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000180870.pdf

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