医療経営支援

【医療税務】診療所のリフォームに係る税務

診療所ができてから15年、20年経つとあちこち不具合が出てくることが多いようです。そこで診療所をリフォームしたいと考えたときに、このリフォーム費用は修繕費として経費にできるのか、それとも固定資産に計上して減価償却をするのかが問題となります。

リフォームの工事費用は、①維持費、②取替え修繕費、③改造費、④増設費に分けられます。このうち、①維持費は修繕費となり、③改造費と④増設費は資本的支出となり固定資産に計上し減価償却することになります。②取替え修繕費は修繕費となる場合とならない場合がありますので判断が必要です。

割と簡単な判断方法として、
A.リフォーム工事費用が60万円に満たない場合
または
B.リフォーム工事費用の金額がその修理・改良等にかかる固定資産の前年12月31日における取得価額の概ね10%相当額以下である場合
いずれかに該当する場合は、修繕費とするとこが認められます。
ちなみに前年12月31日の取得価額は、前年末の未償却残高ではなく、固定資産の原始取得価額です。取得価額が5000万円で未償却残高が2000万円の場合、5000万円✕10%で判定します。

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